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裁量労働制 社名公表ルール化

某新聞によると厚生労働省は、裁量労働制を社員に違法に適用した企業の社名を公表する制度を新設する方針を固めた。月なうにも運用を始める。
裁量労働制は、仕事の進め方を労働者が自分で決められる。実際に働いた時間にかかわらず一定時間働いたとみなして残業代込みの賃金を払う制度。

厚労省は社名公表制度で違法適用の抑止効果も狙う。だが、公表の条件は厳しく実効性に疑問が残る。
新制度は、複数の事業場を持つ大企業を対象とする。
・裁量労働制を適用する労働者のおおむね3分の2以上が制度を適用できない仕事をしていた
・違法適用した労働者のおおむね半数以上が、時間外労働をしていた
・うち1人以上が月100時間以上の残業をしていた
以上3つの条件のすべて当てはまる事業所が複数見つかった場合に社名を公表する。

社名公表は大企業に限定し、適用基準も厳しく「絵に描いた餅」と言われている。
「仏作って魂入れず」の典型である。

向田社会保険労務士事務所 建設業あゆみ一人親方組合 労働保険事務組合ゆとり創造協会

 

 

 

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